Mozilla 商標ポリシー FAQ

この文書は何のためのものですか?
この文書は、Mozilla の商標とロゴの使用に関する、よくある質問に回答するためのものです。私たちのコードは無料です。しかし自らの商標権をきちんと行使します。商標権の行使は、その正当性を保つために必要な義務なのです。つまり、私たちのソフトウェアを再配布したり変更したりする自由がかなりの程度認められている一方、Mozilla という名称やロゴの使用には、私たちが提供するバイナリの中においてさえも厳しい制限があるということです。
Mozilla の商標とロゴとは何ですか?

Mozilla の商標一覧は ポリシー文書 にあります。

標準で Firefox と Thunderbird に組み込まれる CVS 内の標準ロゴ (つまり、キツネ抜きの地球やオリジナルの青い鳥) は、Mozilla の商標として明示的に保護されているものでは ありません。これらのファイルそのものは、mozilla.org のトリプルライセンスの下で利用でき、それらの条件の範囲内で自由に変更を加えることができます。

(あのかわいらしい緑の恐竜 【訳注:Netscape のマスコット】 も Mozilla Foundation の商標ではありません。このロゴの法的地位は不明なので、私たちは使わないようにしています。)

「Gecko」とは何ですか?

Gecko® とは、Netscape Communications Corporation により登録された商標です。Netscape/AOL は Foundation に対して、私たちのレイアウトエンジンを指す際にこの商標を利用できるようライセンスしています。

Mozilla ソフトウェアのどれかを、私のウェブサイトや CD の形態で、友達や従業員や学生に配布できますか?

あなたが配布するものが、mozilla.org からダウンロードした 公式の安定版バイナリ であれば、配布手段、配布目的、配布先のいかんにかかわらず、私たちからの許可は必要ありません。 最新の安定版を配布されるようにお願いします (もちろん、あなたもそうしたいと希望していると思います)。私たちのバイナリには MPL (訳注: MPL 1.1 参考和訳) の届出要件が適用されるので、ソースコードを同梱するのは良いアイディアではありますが、必要ではありません。

私たちの製品のどれかを配布しようとしていて、上記の回答があなたに該当しない場合、商標使用リクエスト にその旨を明記してください。さもないと、この FAQ を読むように言われるだけになるでしょう。 :-)

ダウンロードしたコピーを、私の会社/学校/大学/ピザハウスの多数のコンピュータにインストールできますか?
もちろんです。私たちの製品は フリーソフトウェア であり、その「フリー」の意味は、「言論の自由」と「ビール飲み放題」の両方です。料金もかかりませんし、届出も必要ありません。もしあなたが製品に再設定を行なった上でコンピュータを販売したい場合、それに関するポリシー は別の文書になります
Firefox や Thunderbird のバナーを私のウェブサイトに設置できますか? リンクを張っていいですか?
サポートありがとうございます :-) まさにそのためのボタン・プログラムがあります:
スクリーンショットなどの使用についてはどうですか?
次のような Mozilla の標識 (Mozilla marks) をめぐるフェアユース要件を満たしていれば許可は必要ありません:
  1. 雑誌記事やソフトウェアレビューに用いる、わたし達のソフトウェアや Web サイトのスクリーンショット
  2. Web サイトレビューといった非営利目的で、他の Web サイトのスクリーンショットを掲載する際に Mozilla ブラウザのウィンドウが含まれること
  3. テレビ番組や映画における Mozilla 製品の画面上への投影。
また、製品そのものが対象になっている場合でもなっていない場合 (例:Web ページや電子メールのスクリーンショット) でも、営利目的の書籍や出版物において Mozilla 製品のスクリーンショットを使用できます。
ロゴの高解像度版は入手できますか?
申し訳ありませんが、基本的にはできません。例えば、あなたが出版社の方で、表紙に Firefox を掲載したいというような十分説得力のある理由があれば、Visual Identity チームに連絡してください。
ロゴの入ったTシャツやデスクトップの壁紙や野球帽を作れますか?

あなた個人のためのもの、あるいは、他人から金銭その他の対価を受け取るためのものでなければ、作れます (ただし、高解像度版についての質問も参照してください)。Mozilla Foundation は、CD、ガイドブック、Tシャツなど Mozilla のソフトウェアとロゴ入り商品を販売している Mozilla Store を運営しています。

ロゴを変更した上で配布できますか?
申し訳ありませんが、できません。ロゴファイル自体 (例えば、アプリケーションとともに配布されているもの) には著作権があり、派生作品を作成して配布することは著作権の侵害となります。また、ロゴは商標でもあり、作成されたものがオリジナルと混同される程度に似通ったものである場合、商標法にも違反します。
ロゴそのものは商標ですが、実際のロゴファイルは著作権の領域に含まれます。商標権を維持しながら、それらのファイルをオープンソースライセンスの下でリリースすることは可能です。なぜそうしないのですか?
なぜなら、そうしても何の利点もなく、かえって商標を侵害した形での利用を増やす結果になるからです。実際、私たちの商標を示す表現を除いてそれらのファイルを利用することはできませんので、オープンソースライセンスに関する権利を追加しても得られるものはありません。
商標制限はフリーソフトウェアの原則に反するのでは?
いいえ。フリーソフトウェアライセンスの多くは商標権を明示的に除外しており、他のフリーソフトウェアの商標制限はコミュニティに広く受け入れられています。私たちは消費者を守るために品質の証しとして商標を利用しており、これはフリーソフトウェアの原則に完全に則っていると考えています。
ロゴファイルを異なるライセンス下に置くことは GPL に矛盾するのでは?
まず最初に、Mozilla Foundation のバイナリは MPL の元で配布されており、この質問は実際問題として成立しません。
しかし、仮に成立するとしても、私たちはいずれにせよこれが GPL とは矛盾していないと確信しています。ロゴファイルは、 (例えば Firefox ブラウザなど) プログラムそのものの一部ではなく、プログラムに使用されるデータにすぎず、たとえロゴデータを変更してもプログラムを使う上で一切機能的な影響を及ぼさない、というのが私たちの解釈です。そのため、ロゴファイルそのもののライセンスは、(Mozilla のトリプルライセンスなど) Mozilla の他のソースファイル適用される可能性がある GPL 規約の範囲外であると考えます。

この見解は、FSF の Web サイトに載っている、ある特定のフォントライセンスと GPL との互換性に関するコメントと一致しています。FSF の GPL 非互換ライセンス一覧 に挙げられている Arphic Public License に関する記事をご覧ください。ただし、GPL FAQ の中では、FSF はこの問題について明示的には触れられていません。

もし皆さんの疑問がこの文書に取り上げられていない場合、他の商標ポリシー文書のいずれか を読んでみてください。